使い方
入社日と所定労働日数・時間を入力する
入社日(雇い入れ日)と、週の所定労働日数・所定労働時間を入力すると、年次有給休暇がいつ、何日付与されるかを一覧で確認できます。パート・アルバイトの比例付与にも対応しています。
計算は、労働基準法第39条と厚生労働省の「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」に基づきます。出勤率などの付与条件も、併せて確認してください。
最初の付与は継続勤務6か月が基準
雇い入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、年次有給休暇が付与されます。通常の労働者の初回の付与日数は10日で、比例付与の対象者は所定労働日数に応じた日数です。
その後は1年ごとに付与され、各期間の出勤率が8割以上であることが条件です。
出勤率を確認する際は、実際に出勤した日だけでなく、出勤したものとして扱う休業・休暇にも注意してください。
- 業務上のけがによる休業日は、出勤したものとして扱います。
- 育児休業・介護休業・産前産後休業の日は、出勤したものとして扱います。
- 年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとして扱います。
通常の付与日数を確認する
週の所定労働時間が30時間以上、週の所定労働日数が5日以上、または年間の所定労働日数が217日以上の場合は、通常の付与日数が適用されます。出勤率の条件を満たす場合、継続勤務期間に応じた日数は次のとおりです。
- 6か月:10日です。
- 1年6か月:11日です。
- 2年6か月:12日です。
- 3年6か月:14日です。
- 4年6か月:16日です。
- 5年6か月:18日です。
- 6年6か月以上:20日です。
パート・アルバイトの比例付与を確認する
週の所定労働時間が30時間未満で、所定労働日数が週4日以下、または年間216日以下の場合は、比例付与の対象です。パート・アルバイトという呼び方だけで日数が決まるわけではなく、所定労働日数と時間を確認します。
以下の日数は、継続勤務6か月、1年6か月、2年6か月、3年6か月、4年6か月、5年6か月、6年6か月以上の順です。いずれも出勤率の条件を満たすことが必要です。
- 週4日(年間169〜216日):7日、8日、9日、10日、12日、13日、15日です。
- 週3日(年間121〜168日):5日、6日、6日、8日、9日、10日、11日です。
- 週2日(年間73〜120日):3日、4日、4日、5日、6日、6日、7日です。
- 週1日(年間48〜72日):1日、2日、2日、2日、3日、3日、3日です。
時効と年5日の取得義務を確認する
年次有給休暇の請求権は、労働基準法第115条により、付与された日から2年で時効を迎えます。このツールでは、時効の目安も確認できます。
2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、付与日から1年以内に5日を取得させることが使用者の義務です。比例付与でも、付与日数が年10日以上になれば対象です。
時効の期間と、年5日の取得義務の期間は異なります。付与日と日数を確認し、それぞれの期限を把握してください。
会社の制度と照らし合わせる
このツールは、法律に定められた付与時期と日数を計算します。会社によっては、法律より多く付与する制度や、入社日に付与する前倒しの制度、付与日をそろえる斉一的付与の制度があります。
こうした会社独自の制度がある場合は、就業規則に定められた取り扱いが優先されるため、計算結果と実際の付与日や日数が異なることがあります。
計算結果は目安であり、個別のケースについて法的な判断を行うものではありません。最終的な取り扱いは就業規則で確認し、判断に迷う場合は労働基準監督署にご確認ください。
よくある質問
入社して6か月たつと、何日もらえますか?
6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した通常の労働者には、10日が付与されます。比例付与の対象者は、所定労働日数に応じた日数になります。
パートやアルバイトでも有給休暇はもらえますか?
はい、継続勤務期間と出勤率の条件を満たせば付与されます。日数は所定労働日数と時間によって決まり、週の所定労働時間が30時間以上の場合などは、通常の付与日数が適用されます。
「8割以上出勤」は、どのように確認しますか?
対象期間の全労働日に対して、出勤したものとして扱う日を含めた出勤日数の割合が8割以上かを確認します。業務上のけがによる休業、育児休業、介護休業、産前産後休業、年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとして扱います。
付与された有給休暇は、いつまで使えますか?
年次有給休暇の請求権の時効は、付与された日から2年です。付与日ごとに期限を確認してください。
年5日の取得義務とは何ですか?
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に、付与日から1年以内に5日を取得させる使用者の義務です。2019年4月から適用され、パート・アルバイトでも付与日数が年10日以上なら対象です。
会社の付与日や日数と計算結果が違うのはなぜですか?
会社に、法律より多く付与する制度や、入社日に付与する前倒しの制度、付与日をそろえる制度があると、結果が異なることがあります。このツールは法律どおりの付与時期と日数を計算するため、実際の取り扱いは就業規則で確認してください。