有給休暇の付与日数計算

入社日から有給の付与日と日数、時効、年5日の取得義務を一覧に。

入社日と働き方を入力

西暦でも和暦でも入力できます(例:2025/4/1、R7.4.1)。

2025年4月1日(火曜日)、令和7年4月1日

週の所定労働時間

付与日と日数

通常の付与(週30時間以上、または週5日以上・年217日以上)

継続勤務付与日数付与日時効(この日まで使える)年5日の取得義務
6か月10日2025年10月1日(水)令和7年10月1日2027年9月30日(木)対象:2026年9月30日(水)までに5日
1年6か月11日2026年10月1日(木)令和8年10月1日2028年9月30日(土)対象:2027年9月30日(木)までに5日
2年6か月12日2027年10月1日(金)令和9年10月1日2029年9月30日(日)対象:2028年9月30日(土)までに5日
3年6か月14日2028年10月1日(日)令和10年10月1日2030年9月30日(月)対象:2029年9月30日(日)までに5日
4年6か月16日2029年10月1日(月)令和11年10月1日2031年9月30日(火)対象:2030年9月30日(月)までに5日
5年6か月18日2030年10月1日(火)令和12年10月1日2032年9月30日(木)対象:2031年9月30日(火)までに5日
6年6か月20日2031年10月1日(水)令和13年10月1日2033年9月30日(金)対象:2032年9月30日(木)までに5日
7年6か月20日2032年10月1日(金)令和14年10月1日2034年9月30日(土)対象:2033年9月30日(金)までに5日

各期間の出勤率が8割以上の場合の日数です。会社が法律より多く付与したり、付与日をそろえたりしている場合は就業規則が優先されます。

付与日数の表(労働基準法第39条)

継続勤務通常週4日週3日週2日週1日
6か月10日7日5日3日1日
1年6か月11日8日6日4日2日
2年6か月12日9日6日4日2日
3年6か月14日10日8日5日2日
4年6か月16日12日9日6日3日
5年6か月18日13日10日6日3日
6年6か月以上20日15日11日7日3日

出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」、 労働基準法(e-Gov 法令検索)(2026-10-10 確認)。

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使い方

入社日と所定労働日数・時間を入力する

入社日(雇い入れ日)と、週の所定労働日数・所定労働時間を入力すると、年次有給休暇がいつ、何日付与されるかを一覧で確認できます。パート・アルバイトの比例付与にも対応しています。

計算は、労働基準法第39条と厚生労働省の「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」に基づきます。出勤率などの付与条件も、併せて確認してください。

最初の付与は継続勤務6か月が基準

雇い入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、年次有給休暇が付与されます。通常の労働者の初回の付与日数は10日で、比例付与の対象者は所定労働日数に応じた日数です。

その後は1年ごとに付与され、各期間の出勤率が8割以上であることが条件です。

出勤率を確認する際は、実際に出勤した日だけでなく、出勤したものとして扱う休業・休暇にも注意してください。

  • 業務上のけがによる休業日は、出勤したものとして扱います。
  • 育児休業・介護休業・産前産後休業の日は、出勤したものとして扱います。
  • 年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとして扱います。

通常の付与日数を確認する

週の所定労働時間が30時間以上、週の所定労働日数が5日以上、または年間の所定労働日数が217日以上の場合は、通常の付与日数が適用されます。出勤率の条件を満たす場合、継続勤務期間に応じた日数は次のとおりです。

  • 6か月:10日です。
  • 1年6か月:11日です。
  • 2年6か月:12日です。
  • 3年6か月:14日です。
  • 4年6か月:16日です。
  • 5年6か月:18日です。
  • 6年6か月以上:20日です。

パート・アルバイトの比例付与を確認する

週の所定労働時間が30時間未満で、所定労働日数が週4日以下、または年間216日以下の場合は、比例付与の対象です。パート・アルバイトという呼び方だけで日数が決まるわけではなく、所定労働日数と時間を確認します。

以下の日数は、継続勤務6か月、1年6か月、2年6か月、3年6か月、4年6か月、5年6か月、6年6か月以上の順です。いずれも出勤率の条件を満たすことが必要です。

  • 週4日(年間169〜216日):7日、8日、9日、10日、12日、13日、15日です。
  • 週3日(年間121〜168日):5日、6日、6日、8日、9日、10日、11日です。
  • 週2日(年間73〜120日):3日、4日、4日、5日、6日、6日、7日です。
  • 週1日(年間48〜72日):1日、2日、2日、2日、3日、3日、3日です。

時効と年5日の取得義務を確認する

年次有給休暇の請求権は、労働基準法第115条により、付与された日から2年で時効を迎えます。このツールでは、時効の目安も確認できます。

2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、付与日から1年以内に5日を取得させることが使用者の義務です。比例付与でも、付与日数が年10日以上になれば対象です。

時効の期間と、年5日の取得義務の期間は異なります。付与日と日数を確認し、それぞれの期限を把握してください。

会社の制度と照らし合わせる

このツールは、法律に定められた付与時期と日数を計算します。会社によっては、法律より多く付与する制度や、入社日に付与する前倒しの制度、付与日をそろえる斉一的付与の制度があります。

こうした会社独自の制度がある場合は、就業規則に定められた取り扱いが優先されるため、計算結果と実際の付与日や日数が異なることがあります。

計算結果は目安であり、個別のケースについて法的な判断を行うものではありません。最終的な取り扱いは就業規則で確認し、判断に迷う場合は労働基準監督署にご確認ください。

よくある質問

入社して6か月たつと、何日もらえますか?

6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した通常の労働者には、10日が付与されます。比例付与の対象者は、所定労働日数に応じた日数になります。

パートやアルバイトでも有給休暇はもらえますか?

はい、継続勤務期間と出勤率の条件を満たせば付与されます。日数は所定労働日数と時間によって決まり、週の所定労働時間が30時間以上の場合などは、通常の付与日数が適用されます。

「8割以上出勤」は、どのように確認しますか?

対象期間の全労働日に対して、出勤したものとして扱う日を含めた出勤日数の割合が8割以上かを確認します。業務上のけがによる休業、育児休業、介護休業、産前産後休業、年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとして扱います。

付与された有給休暇は、いつまで使えますか?

年次有給休暇の請求権の時効は、付与された日から2年です。付与日ごとに期限を確認してください。

年5日の取得義務とは何ですか?

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に、付与日から1年以内に5日を取得させる使用者の義務です。2019年4月から適用され、パート・アルバイトでも付与日数が年10日以上なら対象です。

会社の付与日や日数と計算結果が違うのはなぜですか?

会社に、法律より多く付与する制度や、入社日に付与する前倒しの制度、付与日をそろえる制度があると、結果が異なることがあります。このツールは法律どおりの付与時期と日数を計算するため、実際の取り扱いは就業規則で確認してください。

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